公職の候補者等(市長や市議会議員など現に公職にある者、立候補者、立候補予定者)や公職の候補者等の後援団体が関係する選挙区内の人に対して寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて禁止されています。
また、有権者が公職の候補者等に対して、寄附を求めることも禁止されていますので、ご注意ください。(7/5)
公職の候補者等(市長や市議会議員など現に公職にある者、立候補者、立候補予定者)や公職の候補者等の後援団体が関係する選挙区内の人に対して寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて禁止されています。
また、有権者が公職の候補者等に対して、寄附を求めることも禁止されていますので、ご注意ください。(7/5)