障がい児通所支援及び障がい福祉サービスを利用するためには、計画案の提出が必要です。
セルフプラン(※1)を作成してこども家庭センターに提出するか、計画相談支援・障がい児相談支援(※2)を相談支援事業所に申し込んでください。
※1セルフプランとは、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画をご家族が作成することです。
※2計画相談支援・障がい児相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の支援を行うサービスです。
障がい児通所支援及び障がい福祉サービスを利用するためには、計画案の提出が必要です。
セルフプラン(※1)を作成してこども家庭センターに提出するか、計画相談支援・障がい児相談支援(※2)を相談支援事業所に申し込んでください。
※1セルフプランとは、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画をご家族が作成することです。
※2計画相談支援・障がい児相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の支援を行うサービスです。