藤沢駅前広場条例の素案藤沢市は 藤沢駅前北口のサンパール広場及びサンパレット広場を対象とした広場条例の素案を公表した。
(仮称)藤沢市藤沢駅前広場条例の素案を公表
2020年3月10日 (M.Yama)
藤沢市は 藤沢駅前北口のサンパール広場及びサンパレット広場を対象とした広場条例の素案を公表した。
当該箇所は、従来、道路としての位置づけであったため 道路法の規制の対象でしたが、今後、広場条例をかけることにより、より使いやすく、多様な利用が可能となります。今までは、公共公益的な行事などに限定されていた当該箇所の利用目的がまちのにぎわいづくりや交流を目的としたイベント、展示会、マルシェなど幅広い活用が可能となり「藤沢・湘南の玄関口」としての活性化が期待されます。
当該箇所は、従来、道路としての位置づけであったため 道路法の規制の対象でしたが、今後、広場条例をかけることにより、より使いやすく、多様な利用が可能となります。今までは、公共公益的な行事などに限定されていた当該箇所の利用目的がまちのにぎわいづくりや交流を目的としたイベント、展示会、マルシェなど幅広い活用が可能となり「藤沢・湘南の玄関口」としての活性化が期待されます。
「藤沢・湘南の玄関口」として交流、にぎわいの場所としての活性化につなげて行くサンパール広場
市民が活用できる公共空間として、活用のアイデアの収集、運営方法の課題把握のためなど、検証実験が行われたサンパレット広場
主な内容としては条例に規定する許可又は管理者が認める場合下記が行える様になります。
・興行,展示会,集会,これらに類する行為
・営利を目的とした物品その他の物を販売すること
・金品の寄附募集等
・広告物又はこれに類する物を表示,配布,散布すること
・火気を使用すること
・球戯,スケートボード,ローラースケート、これらに類する行為をすること
・車両を乗り入れること
・施設,物品等を設置すること
・営利を目的とした物品その他の物を販売すること
・金品の寄附募集等
・広告物又はこれに類する物を表示,配布,散布すること
・火気を使用すること
・球戯,スケートボード,ローラースケート、これらに類する行為をすること
・車両を乗り入れること
・施設,物品等を設置すること
施設等の使用には利用料金が必要です。
県内初の試みで、来年4月の施行を目指す。
記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。 2020年3月10日